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下さい。   
                                                       

  

       

  



       
                            ベトナムへ進出に関するQ&A

Q1:  ベトナムで会社設立する際の手続きで、日本の定款にあたるものは、ベトナムではどのよ      うものがありますか。

A1:  ベトナムでの会社設立時に投資登録証明書(IRC)及び企業登録証明書(ERC)の取得が
       必要です。この場合に、ベトナムにて実施する業務を選択し、業種コードを記載しなけれ
  ばなりません  。また、ライセンスの取得が必要な業種もあります。もし、ライセンスを
  取得せずに当該業務にあたると処罰の対象になります。

Q2: ベトナムでの会社設立において、日本企業のベトナムへの進出形態は、どのような形態        が一般的ですか。

A2:  ベトナムでの進出形態は、駐在員事務所、支店、現地法人があります。
       駐在員事務所の活動範囲として、本社との連絡業務、情報収集・市場調査業務ができま          すが、営業活動は認められていません。
  支店は、以前は銀行のみ許可されていましたが、最近では法律事務所等も承認されていま      す。
  現地法人では、出資者数1名の組織または個人の一人有限会社、出資者数2〜50名(50名      以下)の組織または個人の二人以上有限会社、出資者数が最低3名以上の組織または 個人     である株式会社があります。
     日系企業の約8割が、有限会社にてベトナムに会社を設立しています。

Q3: ベトナムに会社を設立する手続きをしています。今後資本金などを預ける口座が必要で        すが、ベトナムの銀行について知識が有りません。日本の銀行のベトナム支店に口座を        開設 するか、ベトナムの銀行に口座を開設すれば大丈夫でしょうか。ベトナムに新設す         る会社の 社長は、ベトナム人です。日本の親会社の社長(責任者)や出資者は、現地              に滞在していません。

A3: 会社設立時、ベトナムの銀行に資本金口座(Capital)と経常口座(Ordinary)(普通預         金)を開設する必要があります。そして、企業登記証明書の発給を受けた日(ERCが発           行された日)から 90 日以内に、資本金を入金しなければなりません。日本の大手銀行           のベトナム支店に口座を設けることは、ハードルが高い可能性がります。日本の親会社           と日本の大手銀行間に既に取引があり、信頼関係を築かれ、その後ベトナムに新設する              会社にベトナム支店の口座を開設可能か厳しい審査があります。それが出来な場合、ベ             トナムの国営、民間銀行の開設が考えられますが、国際的来な信用力が低く、また、窓              口業務の担当者は英語が通じなかったりする場合があります。可能なら、外資の国際的              に信用力のある銀行がお勧めです。
         ベトナムでの銀行口座開設には、日本の親会社の責任者のサインやパスポート、自動車 
   免許証の写しの提出が必要ですが、責任者が現地にいないため本人確認出来ないなどの
   問題が生じる場合があります。その場合も国際銀行が、手続きが容易です。
    信用力の高い国際銀行のご紹介、手続きなどサポート致します。

Q4: ベトナムに進出する際に、事前に現地の企業から機材や材料が仕入れることが出来るか          調査は可能でしょうか。

A4:  ベトナムで製造または販売されている機材や材料であれば、調査が可能です。
   その際に、機材や材料が具体的に分かるように、写真等の映像、図面、データの提示が必要     になります。

Q5:  ベトナムに進出する際に、日本から機材をベトナムに輸出したいのですが可能でしょう        か。

A5:  日本から輸出される機材が、新品か中古か、機材の種類(HSコード)・用途によってベトナ        ム での輸入の許可に違いがあります。十分な検討が必要です。

Q6:  既にベトナムに進出し工場が現地にありますが、手続きの不備で、ベトナムの税務署よ        り、  高額の追徴課税の請求が有りました。どのように対処すればよいでしょうか。

A6:  これらの法務に詳しく、現地政府とのネットワークがある弁護士に対応をお願いすること
  が、大切です
  気をつけなければならないのが、ベトナムの税務署の職員や職員の知人という者より、貴
  社に連絡があり、追徴課税を減額することができるから、お金を支払うよう要求がある場
  合です。絶対に応じてはなりません。支払っても減額されないケースがあり、また、ベト
  ナムの税務署職員にお金が渡れば、収賄になります。日本にて不正競争防止法違反(外国
  公務員への贈賄)により、現地の日本の責任者が逮捕されます。
  実際に、2020年1月に名古屋市東区の会社のベトナム法人が、追徴課税を減額してもらう見
  返りに、ベトナムの     税関職員に約735万円相当の現金を渡したとして、この法人の日本人元
  社長が、愛知県警に書類送検されました。(2020/1/.20 (一社)共同通信社より)
   
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